
店舗お申し込み
- kenkem'eatお食事券 取扱加盟店申込について
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ケンケン・イートでは、kenkem'eatお食事券取扱加盟店を募集しております。地元の飲食業を盛り上げるため、自店の売り上げアップにご活用ください。詳しくは弊社スタッフよりご案内申し上げますので下記へアクセスしご連絡先をお知らせください。
- 募集要項
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青森市内にて下記の飲食店を経営されている方が対象となります。
居酒屋 / 寿司 / 洋食 / 和食 / 焼き鳥 / 焼肉 / BAR / スナックetc
詳しくは、kenkem’編集部までお問い合わせください。 - 加盟店規約
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(総則)
本規約は、kenkem’eat(以下、「本事業体」という)が発行するkenkem’eatデジタルお食事券(第2 条第2 項に定める)について、本事業体と加盟店の間の契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものです。
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(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
- 「加盟店」とは、本規約を承諾のうえ所定の申込書にて本事業体に申し込み、本事業体が承認した個人、法人及び団体をいいます。
- 「kenkem’eatデジタルお食事券」とは、対象地域の加盟店にて、取得から所定の期限まで使用できる本事業体が発行する電子商品券をいいます。
- 「使用者」とは、本事業体が規定した「enkem’eat」を承諾のうえ、kenkem’eatデジタルお食事券を加盟店で使用する者をいいます。
- 「kenkem’eatデジタルお食事券」とは、使用者が加盟店より商品提供を受けた場合に、加盟店が加盟店端末で使用者が提示したQR コードを読み込むことにより、その売上相当額をkenkem’eatデジタルお食事券で取引することをいいます。
- 「kenkem’eatデジタルお食事券取引清算」とは、加盟店と本事業体が本契約に基づき、kenkem’eatデジタルお食事券取引に対する清算をいいます。
- 「加盟店端末」とは、加盟店がkenkem’eatデジタルお食事券取引を行うために、必要な加盟店アプリをダウンロードのうえ利用登録した専用端末及び加盟店自身のスマホ、またはタブレット端末をいいます。
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(加盟店)
- 加盟店は、kenkem’eatデジタルお食事券が使用できる店舗、施設(以下「kenkem’eatデジタルお食事券取扱店舗」という)をあらかじめ本事業体に所定の書面(電磁的記録を含む)をもって申請し、本事業体の承認を得るものとします。本事業体は申請を承認した場合、加盟店舗証を付与します。なお、kenkem’eatデジタルお食事券取扱店舗の追加、脱退についても同様とします。
- 加盟店は、加盟店舗証を店内の消費者が良く見える場所に掲示し、加盟店ポスター等掲示物は消費者が良く見える場所に掲示するものとします。
- 加盟店は本事業体からkenkem’eatデジタルお食事券の取扱に関する調査協力依頼があった場合、速やかに協力するものとします。
- 加盟店は、本事業体がkenkem’eatデジタルお食事券の利用促進のために、加盟店の個別の了承なしに印刷物、電子媒体等に加盟店の名称および所在地等を掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
- 加盟店は、加盟店端末、加盟店舗証、ポスター等を本規約に定める目的以外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとします。
- 加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに加盟店の負担において、加盟店舗証をとりはずし、本事業体が支給した備品を速やかに本事業体へ返却するものとします。
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(届出事項の変更)
- 加盟店は、本事業体に届け出ている店舗名、代表者名、電話番号、メールアドレス、振込指定金融機関口座等、その他加盟店申込書に記載した事項に変更が生じた場合は、直ちに所定の方法により本事業体へ届出、承認を得るものとします。
- 前項の届出がないために、本事業体からの通知または送付書類、換金清算代金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに加盟店に到着したものとみなすものとします。
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(地位の譲渡等)
- 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
- 加盟店は、加盟店の本事業体に対する債権を第三者に譲渡、質入等できないものとします。
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(業務の委託)
- 加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。
- 前項にかかわらず、本事業体が事前に承諾した場合には、加盟店は第三者に業務委託を行うことができるものとします。
- 前項により本事業体が業務委託を承諾した場合においても、加盟店は本規約に定めるすべの義務および責任について免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」という)が業務委託に関連して本事業体に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して本事業体の損害を賠償するものとします。
- 加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前に本事業体の承諾を得るものとします。
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(加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)
- 加盟店は、有効なkenkem’eatデジタルお食事券を提示した使用者に対し、kenkem’eatデジタルお食事券の取扱いを拒絶したり、現金客と異なる代金を請求したり、kenkem’eatデジタルお食事券の取扱いの金額に本規約に定める以外の制限を設ける等、kenkem’eatデジタルお食事券の使用者に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
- 加盟店は、有効なkenkem’eatデジタルお食事券の使用者からkenkem’eatデジタルお食事券の取扱いまたは商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、加盟店とkenkem’eatデジタルお食事券の使用者との間において紛議が生じた場合および法令に違反する取引の指摘または指導を受けた場合には、加盟店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
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加盟店は、kenkem’eatデジタルお食事券取引を行う場合には、以下に定める事項を善良な管理者の注意義務をもって必ず確認するものとします。
- kenkem’eatデジタルお食事券利用画面
- kenkem’eatデジタルお食事券利用金額
- 加盟店は、利用者がGo To Eatキャンペーンおきなわ電子食事券を申し込んだ場合、利用者端末に表示されるQR コード等を加盟店端末に読み込ませる方法にて取引を行います。
- 加盟店は、通信の不具合その他理由の如何を問わず、利用者端末および加盟店端末による手続きができない場合には、kenkem’eatデジタルお食事券の取り扱いは行わないものとします。これにより加盟店に損害が生じたとしても、本事業体は責任を負わないものとします。
- 加盟店は、1 件のkenkem’eatデジタルお食事券取引として処理されるものを、金額の分割等により複数のkenkem’eatデジタルお食事券取引にすることを禁じます。
- 加盟店は、本事業体の指示を遵守するものとします。
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(加盟店端末)
- 加盟店は、加盟店端末について、第三者に使用等させないものとします。また、加盟店アプリを本規約で定める用途以外で使用しないものとします。
- 加盟店は、本事業体の指示に従い、善良な管理者の注意義務をもって、加盟店端末を使用および保管するものとします。
- 加盟店は、加盟店端末を修理、修復する必要が生じたときは、本事業体へ速やかに報告し、その後の対応は本事業体の指示に従うこととする。ただし、加盟店の責めに帰すべき事由により紛失・故障等した場合には費用負担が発生することがあるものとします。
- 加盟店は、加盟店解約及び取消時には、貸与されている加盟店端末を全て本事業体に返却するものとします。
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(取引の取り消し及び返金の禁止)
加盟店は、kenkem’eatデジタルお食事券取引の取り消しを申し出た使用者に対し、決済から1時間が過ぎた後は、取り消し及び返金対応することはできないこととします。
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(対象商品等)
kenkem’eatデジタルお食事券は、加盟店が取扱う商品提供等について使用できるものとします。ただし、別表第1 に該当するものは対象外とします。
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(釣り銭)
kenkem’eatデジタルお食事券の額面に満たない利用のときであっても、釣り銭は支払われないものとします。
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(商品等の引き渡し)
加盟店は、商品提供等を行う場合、kenkem’eatデジタルお食事券の使用者に対し、原則として直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとします。加盟店は、商品提供等を行う当日に商品等を引き渡しまたは提供することができない場合には、kenkem’eatデジタルお食事券の使用者に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
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(kenkem’eatデジタルお食事券の不正使用等)
- 加盟店は、提示されたkenkem’eatデジタルお食事券の真贋に疑義があった場合には、kenkem’eatデジタルお食事券提供者または使用者に対し商品提供等を行わないものとし、その事実を直ちに本事業体に連絡するものとします。
- 加盟店は、提示されたkenkem’eatデジタルお食事券に対して加盟店端末で消し込み実施する際、第7 条第4 項のQR コードが表示されない場合には、使用者に対してkenkem’eatデジタルお食事券の取引を行ってはならないものとします。
- 万が一、加盟店が前項に違反して商品提供等を行った場合、加盟店は当該代金全額について一切の責任を負うものとします。
- 偽造、変造、模造されたkenkem’eatデジタルお食事券に起因する売上等が発生し、本事業体がkenkem’eatデジタルお食事券の使用状況等の調査の協力を求めた場合には、加盟店はこれに協力するものとします。また、加盟店は、本事業体から指示があった場合もしくは加盟店が必要と判断した場合には、加盟店が所在する所轄警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
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(売上債権の譲渡)
本契約に基づき加盟店が本事業体に対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、本事業体は当該債権を本事業体所定の手続きに従って処理するものとし、本事業体は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
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(精算)
本事業体が加盟店に対し支払うkenkem’eatデジタルお食事券取引精算代金は、本事業体が別途定める締切日ごとに、当該締切日までの間に本事業体に到着した取引データに係る売上金額の総額を加盟店からの請求とみなし、加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。
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(加盟取消)
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加盟店が以下の事項に該当する場合、本事業体は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとし、かつ、その場合本事業体に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
- 加盟店または加盟店の従業員および加盟店の業務を行う者が本規約に違反したとき
- 加盟店申込書等加盟の際に本事業体に提出した書面に虚偽の申請があったとき
- 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
- 加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると本事業体が判断したとき
- 加盟店が本事業体の信用を失墜させる行為を行ったと本事業体が判断したとき
- 加盟店として不適当と本事業体が判断したとき
- 加盟店は、前項の規定により加盟店登録の取消しを受けた場合には、直ちに加盟店の負担において、加盟店舗証をとりはずし、本事業体が支給した備品を速やかに返却するものとします。
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加盟店が以下の事項に該当する場合、本事業体は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとし、かつ、その場合本事業体に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
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(買戻特約等)
加盟店が本契約に違反してkenkem’eatデジタルお食事券取引を行った疑いがあると認めた場合は、本事業体は調査が完了するまでkenkem’eatデジタルお食事券取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より30日を経過してもその疑いが解消しない場合には、kenkem’eatデジタルお食事券取引精算を取消しまたは解除することができるものとします。なお、加盟店は本事業体の調査に協力するものとします。調査が完了し、本事業体が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、本事業体は加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、本事業体は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
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(反社会勢力との取引拒絶)
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加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
- 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
- 暴力団員(暴力団の構成員)
- 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有すものであって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力的もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力的の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
- 暴力的関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力的に資金提供を行う等暴力的の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を使用し暴力的の維持もしくは運営に協力している企業)
- 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
- 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
- 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人。)
- 加盟店が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると本事業体が認めた場合、本事業体は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合本事業体に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。また、この場合、本事業体は遅延損害金を支払う義務を負うことなく、kenkem’eatデジタルお食事券取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。
- 加盟店が第1 項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると本事業体が認めた場合には、本事業体は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、kenkem’eatデジタルお食事券取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、本事業体は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
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加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
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(kenkem’eatデジタルお食事券の使用停止)
加盟店が第7 条(加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)に違反、第16 条(加盟取消し)に該当した場合、および第18 条(反社会的勢力との取引拒絶)に違反した場合、または該当する疑いがあると本事業体が認めた場合、本事業体は契約を解除するか否かにかかわらず、kenkem’eatデジタルお食事券取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、本事業体は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
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(加盟店等に関する情報)
加盟店並びにその代表者及び管理者(以下併せて「加盟店等」という)は、本事業体による加盟店の審査及び本サービスの加盟店への提供を目的として、加盟店等に係る以下の各号に掲げる情報(以下これらの情報を総称して「加盟店情報」という)を本事業体が取得、保有及び利用することに同意するものとします。
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提供する情報
- 加盟店の商号、加盟店の本店所在地及び主たる事務所若しくは営業所並びに取扱店舗の所在地、代表者及び管理者の氏名・生年月日・性別・電話番号・メールアドレス• kenkem’eatデジタルお食事券の利用場所、利用日、利用金額・ご要望等並びにその他本契約に基づき取得した情報。
- 本契約の申込日、契約日、終了日その他本契約に関する情報
- 加盟店の本サービスの利用履歴
- 加盟店の営業許可証
- お問い合わせに関する事項
- サービス提供に関する事項
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利用目的
- kenkem’eatデジタルお食事券の運営及びサービス提供
- サービス内容の充実・改善・新サービス提供を目的とした分析
- 電子メール等の通知手段による情報発信
- 利用者からのお問い合わせ等に対する適切な対応
- その他上記各利用目的に準ずるか、これらに密接に関連する目的
- 上記、目的をサポートするための業務委託会社による利用
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個人情報の利用制限
個人情報の収集目的を超えた当該実施機関内における利用及び当該当該実施機関以外の者への提供は、条例で定める場合を除き、一切いたしません。ただし、統計的に処理された利用者属性等の情報については、個人情報を一切含まないものに限り、公表することがあるものとします。
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個人情報の管理
収集した個人情報については、本事業体が厳重に管理し、漏洩、不正使用、改ざん等の防止に適切な対策を講じるものとします。
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提供する情報
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(有効期限)
本契約の有効期限は1年とし、契約終了の意思表示がない場合は任意継続されます。なお、内容によってはその都度契約を終了できるものとする。
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(規約の変更)
本事業体は加盟店の了解を得ることなく、本規約を変更することがあるものとします。この場合に本サービスの利用条件は変更後の規約によるものとします。
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(合意管轄裁判所)
加盟店は、kenkem’eatデジタルお食事券に関して本事業体との間に紛争が生じた場合、青森地方裁判所青森支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
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(準拠法)
本約款に関しては、全て日本国内法が適用されるものとします。
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(総則)